処置に使用した生理食塩水の算定について
処置に使用した生理食塩水の算定について
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いつもお世話になっております。
イボ焼灼法後の経過診察にて、患部の創傷処置(生理食塩水での洗浄・軟膏塗布・ガーゼにて保護)をしました。
この洗浄時に使用した生理食塩水は処置薬剤として算定可能でしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
イボ焼灼法後の経過診察にて、患部の創傷処置(生理食塩水での洗浄・軟膏塗布・ガーゼにて保護)をしました。
この洗浄時に使用した生理食塩水は処置薬剤として算定可能でしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
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