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入院時訪問指導加算

入院時訪問指導加算

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入院時訪問指導加算は

回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者について、当該病棟への入院日前7日以内又は入院後7日以内に患者の同意を得て、保険医、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のうち1名以上が、必要に応じて社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士等と協力して、退院後生活する患家等を訪問し、患者の病状、退院後生活する住環境(家屋構造、室内の段差、手すりの場所、近隣の店までの距離等)、家族の状況、患者及び家族の住環境に関する希望等の情報収集及び評価を行った上で、リハビリテーション総合実施計画を作成した場合に、入院中に1回に限り算定する。


となってますが、この「当該病棟への入院日前7日以内又は入院後7日以内」というのは、他院から当院回復期病棟へ入院した患者が対象で

当院の急性期病棟から回復期病棟に入棟してから7日以内は含まれないのでしょうか?

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