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退院時薬剤情報管理指導料の算定について

退院時薬剤情報管理指導料の算定について

  • 解決済回答2
当院では、退院日が日曜日や祝日の場合、前日までに薬剤師が指導を行ない記録に残し、退院日には当直している薬剤師が退院処方の変更がないことを確認し、その旨を記録に残しております。
そこで皆様に伺いたいことがございます。
①退院日の前日以前の指導として許容されるのは、前日まででしょうか。前々日も可能でしょうか。
②退院日に当直者が記録していますが、記載日は退院日でなければならないのでしょうか。翌日以降の平日では問題になるのでしょうか。
以上2点についてご教授いただければ幸甚です。

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