医療型短期入所中の利用者様に導尿した場合に診療報酬を算定できますか
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医療型短期入所中の利用者様に導尿した場合に診療報酬を算定できますか。
また、算定できた場合、1日に数回導尿しても、1日1回の算定になりますか
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