療養病棟再入院時のリハビリテーション区分該当可否について
療養病棟再入院時のリハビリテーション区分該当可否について
- 受付中回答0
再入院時のリハビリテーション区分該当可否についてご質問いたします。
9月まで廃用症候群に対するリハビリテーションを実施し、医療区分も該当しておりました(ADL区分2処置項目あり)が、10月9日に骨折し、転院いたしました。
転院先では手術を行わず、11月に再入院となりました(ADL 区分1、リハビリ以外他の該当する項目なし)。前回入院時の病名は転帰せず継続しており、骨折の病名も前回付与されております。
再入院後、当該骨折に対する運動器リハビリテーションを実施する予定ですが、別の担当者よりリハビリテーションの医療区分が今回は該当しないとの指摘を受けました。
病名が前回の骨折時に付与され、転帰されていないため、区分は該当しないとの見解でございます。
初歩的な質問で申し訳ありません。
9月まで廃用症候群に対するリハビリテーションを実施し、医療区分も該当しておりました(ADL区分2処置項目あり)が、10月9日に骨折し、転院いたしました。
転院先では手術を行わず、11月に再入院となりました(ADL 区分1、リハビリ以外他の該当する項目なし)。前回入院時の病名は転帰せず継続しており、骨折の病名も前回付与されております。
再入院後、当該骨折に対する運動器リハビリテーションを実施する予定ですが、別の担当者よりリハビリテーションの医療区分が今回は該当しないとの指摘を受けました。
病名が前回の骨折時に付与され、転帰されていないため、区分は該当しないとの見解でございます。
初歩的な質問で申し訳ありません。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答2
初めて質問させていただきます。回復期リハビリテーション入院料における在宅復帰該当について、ショートステイ(短期入所生活介護)は該当でしょうか、それとも非該...
受付中回答0
初めて質問させていただきます。回復期リハビリテーション入院料における在宅復帰該当について、ショートステイ(短期入所生活介護)は該当でしょうか、それとも非該...
受付中回答2
受付中回答2
療養病棟の夜間看護加算(16:1)と在宅復機能復帰強化加算について
当院の療養病棟は2つあり、58床の病棟では看護師2名・補助者2名で夜勤をしています。もう一つの療養病棟は、26床で、看護師1名・補助者1名で夜勤をしていま...
受付中回答2
いわゆる総合病院の精神病床から他院の精神科救急急性期医療入院料に転院してきた場合、精神科救急急性期医療入院料は算定は可能でしょうか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
