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流動食の提供1日2回の場合、3食として算定は可能ですか?

流動食の提供1日2回の場合、3食として算定は可能ですか?

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当院は入院患者様に経管栄養法によって濃厚流動食を提供しています。

医師の指示のもと朝(8時)にPGソフトA300を提供、昼(12時)に同じくPGソフトA300を提供、夕食(19時)は食事療養費としては算定できないトロミ粉と市販の豆乳、白湯を混ぜたものを提供している患者様がいらっしゃいます。
上記のケースでは実際に流動食を提供している回数は1日2回ですが医師が「1日に摂取すべき栄養を満たしている」と認めた上で行っている場合、入院時食事療養費(流動食のみを提供の場合)を1日3食として算定することは可能でしょうか?

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