退院時薬剤情報管理指導料について
退院時薬剤情報管理指導料について
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退院時薬剤情報管理指導料を算定するにあたり、通常、指導を行なった日付で記録に残しています。
仮に退院日以外(前日など)に指導した場合、指導した日に記録を残すだけで算定は可能でしょうか。
退院日にも何かしら記録を残さなくてはならないのでしょうか。
もし必要な場合、どの程度の内容を求められるのでしょうか。
今後、日曜日などの退院を見据えており対応方法をまとめておりますが、
はっきりとした資料を見つけ出せず苦慮しております。
皆様のお知恵を拝借できると幸いです。
よろしくお願い致します。
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