同月の院外処方せんと院内交付の加算
同月の院外処方せんと院内交付の加算
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月初に在宅自己注射指導管理料算定時にインスリン薬剤を院外処方せんで交付。処方箋には注入器用注射針も記載あり。
同月来院時に針が足りないとのことで針のみを院内交付。
院内交付しているので針加算の算定をしてもいいのでしょうか?
この際は月初に指導料算定しているため加算のみでもいいのでしょうか?
同月来院時に針が足りないとのことで針のみを院内交付。
院内交付しているので針加算の算定をしてもいいのでしょうか?
この際は月初に指導料算定しているため加算のみでもいいのでしょうか?
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