精神科デイ・ケア 精神保健福祉士による意向聴取について
精神科デイ・ケア 精神保健福祉士による意向聴取について
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精神科デイケアの診療報酬について質問です。
『同一の保健医療機関で精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケアを開始した日から起算して1年を超える場合には、精神科ショート・ケアの実施回数にかかわらず算定できるのは1週間に5日を限度とする。ただし、週4日以上算定できるのは、以下のいずれも満たす場合に限られる。
ア 少なくとも6月に1回以上医師が精神科デイケア等の必要性について精神医学的な評価を行っている。継続が必要と判断した場合にはその理由を診療録へ記載する。
イ 少なくとも6月に1回以上、精神保健福祉士または公認心理士が患者の意向を聴取している。
ウ 精神保健福祉士等が聴取した患者の意向を踏まえ医師を含む多職種が協働して患者の意向および疾患等に応じた診療計画を作成している。・・・』とありますが、
⇒デイケアに精神保健福祉士・公認心理士がいないため、他職種(看護師・作業療法士)による意向聴取と計画書の作成としたいのですが・・・それでも良いのでしょうか。
デイケア専従ではない精神保健福祉士が院内にいる場合にはその方に意向聴取をしてもらう必要があるのでしょうか。
『同一の保健医療機関で精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケアを開始した日から起算して1年を超える場合には、精神科ショート・ケアの実施回数にかかわらず算定できるのは1週間に5日を限度とする。ただし、週4日以上算定できるのは、以下のいずれも満たす場合に限られる。
ア 少なくとも6月に1回以上医師が精神科デイケア等の必要性について精神医学的な評価を行っている。継続が必要と判断した場合にはその理由を診療録へ記載する。
イ 少なくとも6月に1回以上、精神保健福祉士または公認心理士が患者の意向を聴取している。
ウ 精神保健福祉士等が聴取した患者の意向を踏まえ医師を含む多職種が協働して患者の意向および疾患等に応じた診療計画を作成している。・・・』とありますが、
⇒デイケアに精神保健福祉士・公認心理士がいないため、他職種(看護師・作業療法士)による意向聴取と計画書の作成としたいのですが・・・それでも良いのでしょうか。
デイケア専従ではない精神保健福祉士が院内にいる場合にはその方に意向聴取をしてもらう必要があるのでしょうか。
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