検査・画像情報提供加算算定について
検査・画像情報提供加算算定について
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いつも勉強させていただいています。タイトルの件について、当院からネットワーク上(基準は満たしているもの)で紹介先へ採血データや画像情報を送った場合、当該加算を算定するには電子カルテの診療記録にも現物(当院の場合は印刷→スキャンしてPDF化したもの)を添付する必要がありますか?それとも、そもそもの電子カルテの中に既に採血データや画像情報はありますので、わざわざカルテ上に現物を添付しなくても、「例)●月●日の採血データ添付」など、どのデータを添付したか記録に残しておけば問題ありませんか?教えていただけると幸いです。
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