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難病に関する算定について

難病に関する算定について

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いつも大変参考にさせて頂いています。
質問させて頂きます。
国保、難病証をお持ちの方で当院訪問看護が月数回入っており、毎月月末締め次月払いされている患者さんです。難病証書は次月遡って記入しています。今月月途中に他院に受診されており、その場合の窓口負担徴収方法がよくわからず教えて頂きたいです。 
月限度額2500円。
当院2割計算で、12日1160円、19日1160円、26日1160円未収。
他院25日受診。難病証書手続き中だった為会計保留。2割計算1280円
受診先の病院へ電話で話しましたが、25日以前のものを難病証書へ記入し、徴収して下さいと言われましたが、それで良いのか良くわからずご教授頂きたいです。
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