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短期滞在算定時の腫瘍マーカーとりあつかいについて

短期滞在算定時の腫瘍マーカーとりあつかいについて

  • 受付中回答1
癌確定病名の患者様です。
内視鏡的ポリープ切除術にて短期滞在1を算定する同日に、腫瘍マーカーの検査を実施いたしました。
通常の診療であれば悪性腫瘍特異物質治療管理料にて算定し、腫瘍マーカー、判断料、B-Vは算定していません。
今回、短期滞在1算定の為、悪性腫瘍特異物質の算定はできないものと考えております。
腫瘍マーカーについては、病名からしても短期滞在と別目的とはいえない病名なので算定できないと思っていますが、その場合は生化2判断料とB-Vも算定不可であってますでしょうか?

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