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患者希望で全身麻酔を施行した際の算定・請求について

患者希望で全身麻酔を施行した際の算定・請求について

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患者希望で全身麻酔を施行した際の算定・請求について

近日、全身麻酔が査定されるケースが多くなってきました。
特に、泌尿器科における、「前立腺針生検」や「経尿道的ステント抜去」の際です。
以前、厚労省からの通知だったかと思うのですが、「前立腺針生検」における全身麻酔は医学的根拠がないと認められないというものを見たと記憶しています。

それでも患者が全身麻酔を希望した際は、算定せざるを得ないかと思いますが、すべて査定されるとなると経営上の問題も出てきます。
(当院では、「全身麻酔」→「脊椎麻酔」への査定がほとんどです。)

もし患者が全身麻酔を希望した際、どのように請求すると査定件数が減少すると考えられるか、ご意見を頂戴したいです。

よろしくお願いいたします。

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