小児かかりつけ診療料について
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来月から小児かかりつけ診療料を加算することになりました。
加算できるタイミングは、患者の同意を得た当日から加算開始という考えでいいんでしょうか?
また上記の考えの場合、同月に複数回(例えば3回)受診している患者で、3回目受診時に同意を得た時は3回目受診の日からかかりつけ診療料を加算していいことになりますか?
加算できるタイミングは、患者の同意を得た当日から加算開始という考えでいいんでしょうか?
また上記の考えの場合、同月に複数回(例えば3回)受診している患者で、3回目受診時に同意を得た時は3回目受診の日からかかりつけ診療料を加算していいことになりますか?
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