注射の手技料について
注射の手技料について
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たとえば、
11月29日の23時受診し、点滴500nlを2本することになり、1本目を開始。翌日の30日(日にちが変わって)1本目終了。その後、2本目を更新し数時間後に終了。帰宅(入院はしていません)。
点滴注射(G004の2)102点は、1日につきの規定がありますが、
点滴注射102点×2(29日分と30日分)+薬剤
として、2日分の注射手技料を算定することはできますか?
日にちが変わったから、
ふと、こういう考えもできるのかな?と思い質問しました。
11月29日の23時受診し、点滴500nlを2本することになり、1本目を開始。翌日の30日(日にちが変わって)1本目終了。その後、2本目を更新し数時間後に終了。帰宅(入院はしていません)。
点滴注射(G004の2)102点は、1日につきの規定がありますが、
点滴注射102点×2(29日分と30日分)+薬剤
として、2日分の注射手技料を算定することはできますか?
日にちが変わったから、
ふと、こういう考えもできるのかな?と思い質問しました。
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