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高額療養費 多数該当の考え方に関して

高額療養費 多数該当の考え方に関して

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初歩的な質問で恐縮ですが、高額療養費制度に関する「多数回該当」のカウントについて教えてください。

公費併用(地方の一人親医療など)で自己負担が少ない場合でも、「高額療養費の支給を受けた月」としてカウントされるのかどうかを知りたいです。

【今回のケース】

年齢:50歳

所得区分:エ(標準報酬月額26万円以下)

公費:地方公費(一人親医療)あり(令和7年3月31日まで)

窓口負担:毎月1,000円のみとします

医療費:1月~3月 各月50,000点程度

4月以降は公費終了、通常の保険適用のみ

この場合、1月~3月の負担額は限度額に達しておらず、実際の自己負担は1,000円でしたが、これらの月は「多数回該当」としてカウントされるのでしょうか?

仮に多数回該当になるとすれば、4月の自己負担上限額は「44,400円」になると思いますが、カウントされない場合は通常通り「57,600円」になるのでしょうか。

実際に制度を利用された方や、詳しい方がいらっしゃれば、アドバイスいただけると助かります。よろしくお願いします。

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