療養費同意書交付料 毎月算定可能か
療養費同意書交付料 毎月算定可能か
- 解決済回答3
初歩的な質問で申し訳ございません。
毎月、施設から依頼が届き療養費同意書を作成・交付している方がいます。
(6) 同意書等を再度交付する場合、前回の交付年月日が月の 15 日以前の場合は当該月の4ヶ月後の月の末日、月の 16 日以降の場合は当該月の5ヶ月後の月の末日までの交付については算定できない。ただし、変形徒手矯正術については、前回の交付年月日から起算して1月以内の交付については1回に限り算定できる。
とありますが、この場合は毎月の算定は可能でしょうか?
当サイトで過去の質問も拝見しましたがどちらの解釈もあるように見えました。何卒、よろしくお願い申し上げます。
毎月、施設から依頼が届き療養費同意書を作成・交付している方がいます。
(6) 同意書等を再度交付する場合、前回の交付年月日が月の 15 日以前の場合は当該月の4ヶ月後の月の末日、月の 16 日以降の場合は当該月の5ヶ月後の月の末日までの交付については算定できない。ただし、変形徒手矯正術については、前回の交付年月日から起算して1月以内の交付については1回に限り算定できる。
とありますが、この場合は毎月の算定は可能でしょうか?
当サイトで過去の質問も拝見しましたがどちらの解釈もあるように見えました。何卒、よろしくお願い申し上げます。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答6
うちのクリニックに通院されてる方が、他院に入院することになり、先方から当院の通院状況について診療情報提供書として依頼がありました。...
受付中回答1
バルプロ酸ナトリウムと炭酸リチウムを処方している患者さんに初回で2種類の薬物検査(バルプロ酸ナトリウム・炭酸リチウム)を行った際、算定は750点でよいでし...
解決済回答3
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
