新生児特定集中治療室管理料について
新生児特定集中治療室管理料について
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新生児特定治療室管理料の算定要件にある
(1) 新生児特定集中治療室管理料の算定対象となる新生児は、次に掲げる状態にあって、医師が新生児特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。 ア 高度の先天奇形 イ 低体温 ウ 重症黄疸 エ 未熟児 オ 意識障害又は昏睡 カ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 キ 急性心不全(心筋梗塞を含む。) ク 急性薬物中毒 ケ ショック コ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等) サ 大手術後 シ 救急蘇生後 ス その他外傷、破傷風等で重篤な状態
の内容なのですが、この中にある未熟児とは低出生体重児も含まれるでしょうか。早産児かつ低出生体重児ではないと未熟児とは認められないのでしょうか。
(1) 新生児特定集中治療室管理料の算定対象となる新生児は、次に掲げる状態にあって、医師が新生児特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。 ア 高度の先天奇形 イ 低体温 ウ 重症黄疸 エ 未熟児 オ 意識障害又は昏睡 カ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 キ 急性心不全(心筋梗塞を含む。) ク 急性薬物中毒 ケ ショック コ 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等) サ 大手術後 シ 救急蘇生後 ス その他外傷、破傷風等で重篤な状態
の内容なのですが、この中にある未熟児とは低出生体重児も含まれるでしょうか。早産児かつ低出生体重児ではないと未熟児とは認められないのでしょうか。
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