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装具の既製品の算定について

装具の既製品の算定について

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教えて下さい。
装具について調べていたら以下の情報がネットに載っており、装具の既製品の特定保険医療材料の事がかいてあり、ここが分かりません。
装具の既製品に特定保険医療材料があり、この場合は算定可能と言う事ですか?
算定可能でしたら、採寸法と採型法と一緒に算定出来るのでしょうか。

以下ネットからの情報です。

装具そのものの費用は、オーダーメイドであろうがなかろうが、レセプトで算定することはありません。  装具屋さんに指示してつくってもらうオーダーメイドの場合は、装具代は患者さんから装具屋さんへ支払います。(条件を満たす装具は、いったん支払い後、患者さんから請求して、保険者から療養費として返金されます。)  提供したものが既製品の場合は、特定保険医療材料として認可されていないものは、処置料や手術料などに含まれます。別に算定はできないのが原則です。

お手数をおかけしますが、宜しくお願いします。

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