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退院時処方の算定について

退院時処方の算定について

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内科疾患で地域包括ケア病棟に入院していた人が退院となり、退院時処方として14日分出しておりましたが、翌日転倒し骨折にて整形外科で地域包括ケア病棟に緊急再入院となりました。
レセプトでは再入院となった理由や新たな疾病をつけて請求しましたが、内用薬が投薬を包括する入院料の期間分も算定されているとして14日分のうち12日分が査定となりました。
この場合、算定は出来ないのでしょうか?

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