在宅医療に係る特定医療保険材料について
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在宅寝たきり患者処置指導管理料1050点を算定患者に、在宅医療の部で規定する材料でない腎瘻用カテーテルを留置し、カテーテル代のみ㊵処置で請求しましたが減点になりました。「理由 管理料に含まれ算定できない処置について、当該処置に係る特定保険医療材料も算定不可」
⑭在宅で請求できない材料は別途請求できると解釈しておりました間違いでしょうかよろしくお願いいたします
⑭在宅で請求できない材料は別途請求できると解釈しておりました間違いでしょうかよろしくお願いいたします
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