ダーモスコピーについて
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最近査定にいぼの患者さんに対するダーモスコピーが査定されています。
医師に確認したところいぼの点状出血を確認するために使用していると言われました。
レセプト請求時に特に点状出血などのコメントは入れておらず、医師が疣贅とだけ病名を付けています。
医療事務歴が浅く無知なため教えていただきたいのですが、ダーモスコピーは疣贅の病名だけでは通らないのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
医師に確認したところいぼの点状出血を確認するために使用していると言われました。
レセプト請求時に特に点状出血などのコメントは入れておらず、医師が疣贅とだけ病名を付けています。
医療事務歴が浅く無知なため教えていただきたいのですが、ダーモスコピーは疣贅の病名だけでは通らないのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
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