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入院患者の点滴手技料について

入院患者の点滴手技料について

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入院中の患者様に点滴をした場合、点滴手技料は算定できないのでしょうか?
今年、7月に受けた診療報酬請求事務能力認定試験の実技の回答をみたのですが、解答用紙には手技料が算定されています。
問題には、手術後の帰室後と、翌日と2回の点滴があるのに、解答レセプトには102点×1となっています。
手術日のみ算定可能という事でしょうか?
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