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総合計画評価料について

総合計画評価料について

  • 解決済回答4
リハビリの通則に「実施計画書をリハビリテーション開始後原則として7日以内、遅くとも14 日以内に作成する必要がある。」とあります。

計画書を作成し、説明は電話でしていたが、署名をもらうことができずにリハビリを実施していた矢先に、患者が死亡した場合は、実施したリハビリの算定はやはりできないでしょうか?
後日、署名していただくことでも可能なのでしょうか?
みなさまのところでどのような運用をされているか、ご教授いただきたいです。
よろしくお願いします。

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