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CPAP同月算定

CPAP同月算定

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CPAPの患者さんで、11月4日来院時 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算、在宅持続陽圧呼吸療法材料加算を算定しました。同月の11月18日再来院した際、先月(10月)に来院されていなかった事に気付き、その日(18日)に治療器加算と材料加算を『前月分』とし算定。4日の加算に『同月分』とコメントを加えレセプトを提出しました。

やはり18日ではなく、管理料を算定した4日にまとめて加算の算定をしなければ返戻されてしまうのでしょうか。
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