査定【簡易聴力検査(気導純音聴力)】について
査定【簡易聴力検査(気導純音聴力)】について
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査定理由の解釈について教えていただきたいです。
事例は2つです。
①62歳の患者。病名「左突発性難聴・末梢神経障害」
標準純音聴力検査350点と簡易聴力検査(気導純音聴力)110点を併せて施行し、簡易聴力検査(気導純音聴力)110点の分が査定。
査定理由【A:療養担当規則等に照らし、医学的に保険診療上適応とならないもの】
(支払基金より査定)
②55歳の患者。病名「右感音難聴」
標準純音聴力検査350点と簡易聴力検査(気導純音聴力)110点を併せて施行し、簡易聴力検査(気導純音聴力)110点の分が査定。
査定理由【B:療養担当規則等に照らし、医学的に保険診療上過剰・重複となるもの】
(国保連合より査定)
です。
査定理由が異なっていることに疑問なのですが、【標準純音聴力検査350点と簡易聴力検査(気導純音聴力)110点を併せて施行した場合、標準純音聴力検査350点しか算定できない】という解釈でよろしいのでしょうか…?
レセコンの病名チェック機能ではエラーとして引っかからず通ります…。
よろしくお願いいたします。
事例は2つです。
①62歳の患者。病名「左突発性難聴・末梢神経障害」
標準純音聴力検査350点と簡易聴力検査(気導純音聴力)110点を併せて施行し、簡易聴力検査(気導純音聴力)110点の分が査定。
査定理由【A:療養担当規則等に照らし、医学的に保険診療上適応とならないもの】
(支払基金より査定)
②55歳の患者。病名「右感音難聴」
標準純音聴力検査350点と簡易聴力検査(気導純音聴力)110点を併せて施行し、簡易聴力検査(気導純音聴力)110点の分が査定。
査定理由【B:療養担当規則等に照らし、医学的に保険診療上過剰・重複となるもの】
(国保連合より査定)
です。
査定理由が異なっていることに疑問なのですが、【標準純音聴力検査350点と簡易聴力検査(気導純音聴力)110点を併せて施行した場合、標準純音聴力検査350点しか算定できない】という解釈でよろしいのでしょうか…?
レセコンの病名チェック機能ではエラーとして引っかからず通ります…。
よろしくお願いいたします。
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