ご質問「人工腎臓の時間外、休日加算について」のご回答について
ご質問「人工腎臓の時間外、休日加算について」のご回答について
- 受付中回答0
ご質問「人工腎臓の時間外、休日加算について」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=69963)が解決済みとなっていますが、気になる点がありやむを得ずこちらに投稿します。
ご質問には「2026年元旦から4日までに『緊急で』人工腎臓をした場合」(『』は当方にて加筆)とあるのですが、元旦から4日までに「予定」ではなく「緊急」で行った場合の人工腎臓の算定について、J038 人工腎臓の通知(12)にて
(12) 「注1」の加算については、人工腎臓を緊急のため午後5時以降に開始したため又は緊急のため休日に行ったため、通則5による時間外加算等が算定できる場合にあっては、併せて算定できない。
とされているのに、注1の
1 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、380点を所定点数に加算する。
で算定するかのような、以下の回答でよろしいのでしょうか?
【回答者】
人工腎臓の通知に
「(14) 休日加算の対象となる休日とは、初診料における休日加算の対象となる休日と同じ取扱いである。ただし、日曜日である休日(日曜日である12月29日から1月3日までの日を除く。)は、休日加算の対象としない。」
とあるので、1~3日は処置のj038で算定できるので、A002の時間外、休日加算は算定できないのではないでしょうか。
【質問者】
返信ありがとうございます。
A002は算定できないのですね!
初歩的な事で申し訳ありませんが、j038を算定する時はその日の外来診療料は通常の点数で処置だけ時間外、休日加算を取るであってますでしょうか?
【回答者】
おっしゃるとおりかと存じます。
ご質問には「2026年元旦から4日までに『緊急で』人工腎臓をした場合」(『』は当方にて加筆)とあるのですが、元旦から4日までに「予定」ではなく「緊急」で行った場合の人工腎臓の算定について、J038 人工腎臓の通知(12)にて
(12) 「注1」の加算については、人工腎臓を緊急のため午後5時以降に開始したため又は緊急のため休日に行ったため、通則5による時間外加算等が算定できる場合にあっては、併せて算定できない。
とされているのに、注1の
1 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、380点を所定点数に加算する。
で算定するかのような、以下の回答でよろしいのでしょうか?
【回答者】
人工腎臓の通知に
「(14) 休日加算の対象となる休日とは、初診料における休日加算の対象となる休日と同じ取扱いである。ただし、日曜日である休日(日曜日である12月29日から1月3日までの日を除く。)は、休日加算の対象としない。」
とあるので、1~3日は処置のj038で算定できるので、A002の時間外、休日加算は算定できないのではないでしょうか。
【質問者】
返信ありがとうございます。
A002は算定できないのですね!
初歩的な事で申し訳ありませんが、j038を算定する時はその日の外来診療料は通常の点数で処置だけ時間外、休日加算を取るであってますでしょうか?
【回答者】
おっしゃるとおりかと存じます。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答2
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
