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ご質問「人工腎臓の時間外、休日加算について」のご回答について

ご質問「人工腎臓の時間外、休日加算について」のご回答について

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 ご質問「人工腎臓の時間外、休日加算について」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=69963)が解決済みとなっていますが、気になる点がありやむを得ずこちらに投稿します。

 ご質問には「2026年元旦から4日までに『緊急で』人工腎臓をした場合」(『』は当方にて加筆)とあるのですが、元旦から4日までに「予定」ではなく「緊急」で行った場合の人工腎臓の算定について、J038 人工腎臓の通知(12)にて

(12) 「注1」の加算については、人工腎臓を緊急のため午後5時以降に開始したため又は緊急のため休日に行ったため、通則5による時間外加算等が算定できる場合にあっては、併せて算定できない。

とされているのに、注1の

1 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、380点を所定点数に加算する。

で算定するかのような、以下の回答でよろしいのでしょうか?

【回答者】
人工腎臓の通知に
「(14) 休日加算の対象となる休日とは、初診料における休日加算の対象となる休日と同じ取扱いである。ただし、日曜日である休日(日曜日である12月29日から1月3日までの日を除く。)は、休日加算の対象としない。」
とあるので、1~3日は処置のj038で算定できるので、A002の時間外、休日加算は算定できないのではないでしょうか。

【質問者】
返信ありがとうございます。
A002は算定できないのですね!
初歩的な事で申し訳ありませんが、j038を算定する時はその日の外来診療料は通常の点数で処置だけ時間外、休日加算を取るであってますでしょうか?

【回答者】
おっしゃるとおりかと存じます。
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