精神科訪問看護指示料の算定について
精神科訪問看護指示料の算定について
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いつもこちらで勉強させていただいています。有難うございます。
当院は精神科を標榜していない内科の在宅療養支援診療所です。
ただ、院長が精神科での勤務歴があり自立支援医療(精神通院)の指定医療機関になっています。
精神科ではないので、精神科訪問看護指示書は発行できないと認識していましたが、この度保健所より自立支援医療の精神の指定医であれば、精神科訪問看護指示書の発行は可能とお話がありました。
丁度精神科訪問看護が必要と医師が判断した患者様がいらっしゃり発行をする予定です。
しかし、第8部精神科専門療法の区分であり、通則2に特に規定のある場合を除き、精神科を標榜する医療機関で算定するとあります。
保健所は算定について専門ではないと承知しておりますが、算定できると考えていたので困っています。
I012-2 精神科訪問看護指示料 300点の算定には精神科の標榜医療機関であることが必須でしょうか?
ご指導いただければ幸いです。
当院は精神科を標榜していない内科の在宅療養支援診療所です。
ただ、院長が精神科での勤務歴があり自立支援医療(精神通院)の指定医療機関になっています。
精神科ではないので、精神科訪問看護指示書は発行できないと認識していましたが、この度保健所より自立支援医療の精神の指定医であれば、精神科訪問看護指示書の発行は可能とお話がありました。
丁度精神科訪問看護が必要と医師が判断した患者様がいらっしゃり発行をする予定です。
しかし、第8部精神科専門療法の区分であり、通則2に特に規定のある場合を除き、精神科を標榜する医療機関で算定するとあります。
保健所は算定について専門ではないと承知しておりますが、算定できると考えていたので困っています。
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