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〔膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(2管一般(2)・標準型)〕について

〔膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(2管一般(2)・標準型)〕について

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在医総管、施医総管を算定している方の 〔膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(2管一般(2)・標準型)〕なのですが、在宅材料で算定で合っているでしょうか。
「留置カテーテル設置」はもちろん算定していないのですが、医師が交換した場合は 〔膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(2管一般(2)・標準型)〕も算定できないとの情報があり、混乱しています。
ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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