DPC再入院時の救急医療管理加算について
DPC再入院時の救急医療管理加算について
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DPCで起算日と診断群の変わらない再入院時の救急医療管理加算の考え方について教えてください。
例えばDPC2日間入院して救急医療管理加算を2日間算定、1度退院し7日以内に起算日と診断群変更なしで再入院(5日間)した場合、残りの5日分の救急医療管理加算も通算して7日分として算定できると思います。
ただ、救急医療管理加算の通知に「入院時点で重症であり緊急に入院が必要であると認めた重症患者をいい、単なる経過観察や重症化リスクの高いために入院させる場合等、入院時点で重症でない場合は含まれない」とあります。
この入院時点の考え方ですが、再入院時に経過観察等で再入院する場合は上記に該当せず、再入院時には算定不可でしょうか?
(※再入院時点でも緊急に入院を要する状態じゃないと算定できないのか?)
例えばDPC2日間入院して救急医療管理加算を2日間算定、1度退院し7日以内に起算日と診断群変更なしで再入院(5日間)した場合、残りの5日分の救急医療管理加算も通算して7日分として算定できると思います。
ただ、救急医療管理加算の通知に「入院時点で重症であり緊急に入院が必要であると認めた重症患者をいい、単なる経過観察や重症化リスクの高いために入院させる場合等、入院時点で重症でない場合は含まれない」とあります。
この入院時点の考え方ですが、再入院時に経過観察等で再入院する場合は上記に該当せず、再入院時には算定不可でしょうか?
(※再入院時点でも緊急に入院を要する状態じゃないと算定できないのか?)
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