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在医総管の算定について

在医総管の算定について

  • 受付中回答2
悪性腫瘍の患者様に訪問診療を行っています。
ひと月に2回の訪問診療を予定

訪問初日
〇在医総管(機能強化型在支診・病床有・厚生労働大臣が定める状態・月2回以上)5385点
〇退院時共同指導料1-2 + 特別管理指導加算               1100点
〇在宅患者訪問診療料(Ⅰ)同一建物居住者以外              算定不可

訪問2日目
〇在宅患者訪問診療料(Ⅰ)同一建物居住者以外               888点

上記のように算定したところ、返戻がありました。
2回訪問した旨をコメント記入し再提出しましたが、返戻理由を再確認したところ
在宅患者訪問診療料を2回算定した場合に限り在医総管(月2回以上)の算定が
出来るとありました。
今回の場合は在医総管(月1回)でしか算定できないのでしょうか
ご教示ください。

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