本文の(ア)の場合は、搬送元の医療機関か(搬送先の医療機関医師が同乗しているため)搬送先の医療機関どちらに算定可能か
本文の(ア)の場合は、搬送元の医療機関か(搬送先の医療機関医師が同乗しているため)搬送先の医療機関どちらに算定可能か
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(6) 入院患者を他の保険医療機関に搬送した場合、救急搬送診療料は算定できない。ただし、以下のいずれかに該当する場合においては、入院患者についても救急搬送診療料を算定することができる。
ア 搬送元保険医療機関以外の保険医療機関の医師が、救急用の自動車等に同乗して診療を行った場合
ア 搬送元保険医療機関以外の保険医療機関の医師が、救急用の自動車等に同乗して診療を行った場合
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