診療録管理体制加算の専従の管理者の氏名変更について
診療録管理体制加算の専従の管理者の氏名変更について
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診療録管理体制加算1に関する施設基準に、
「年間の退院患者数2,000名ごとに1名以上の専任の常勤診療記録管理者が配置されており、うち1名以上が専従であること。年間の退院患者数2,000名ごとに1名以上の専任の常勤診療記録管理者が配置されており、うち1名以上が専従であること。」
という部分がありますが、
専従の診療情報管理者が辞める、異動するなどで担当者が代わった場合、担当者の氏名などの変更をすぐに届け出る必要があるのでしょうか?
それとも、2年毎の診療報酬改正のときに行えばいいのでしょうか。
当院では診療録管理体制加算2を算定していますが、今年1月から担当者が変更になっています。
もし担当者変更の届け出をしていなかった場合、適時調査での指定を受け加算に該当しなくなるのかどうか不安になり、質問させていただきました。
「年間の退院患者数2,000名ごとに1名以上の専任の常勤診療記録管理者が配置されており、うち1名以上が専従であること。年間の退院患者数2,000名ごとに1名以上の専任の常勤診療記録管理者が配置されており、うち1名以上が専従であること。」
という部分がありますが、
専従の診療情報管理者が辞める、異動するなどで担当者が代わった場合、担当者の氏名などの変更をすぐに届け出る必要があるのでしょうか?
それとも、2年毎の診療報酬改正のときに行えばいいのでしょうか。
当院では診療録管理体制加算2を算定していますが、今年1月から担当者が変更になっています。
もし担当者変更の届け出をしていなかった場合、適時調査での指定を受け加算に該当しなくなるのかどうか不安になり、質問させていただきました。
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