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特養の算定

特養の算定

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お世話になります。当院は施設基準として在宅支援診療所3、在医総管・施医総管を取ってあります。昨日、特養の看取りを行いましたが、今まで特養だから、と死亡診断書料しか取ってませんでした。 ①特養には週1で定期訪問しております。看取りが多いので、施設基準を確認したところ、死亡時には在宅ターミナルケア加算、そこから30日間遡って訪問診療料(1)が取れるかもしれないことを確認しましたがいかがですか? ②訪問診療料(1)を算定するには、施医総管を算定しなければならないという認識で間違いないでしょうか? ③施医総管を算定し、訪問診療科を算定すると処方箋料が切られると思うのですが、定期の訪問時に全員の施医総管を算定して、定期処方、臨時処方は処方箋料を取らないという認識で良いでしょうか? 不勉強で申し訳ないですが、アドバイス宜しくお願いします。

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