120床未満の入退院支援加算の人員基準について
120床未満の入退院支援加算の人員基準について
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いつも勉強させていただいております。
当院は200床未満の病院なのですが、入退院支援加算1に関する施設基準について、
「入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士が、当該加算の算定対象となっている各病棟に専任で配置されていること。当該専任の看護師又は社会福祉士が配置される病棟は1人につき2病棟、計120床までに限る。....また、病棟に専任の看護師又は社会福祉士が、入退院支援部門の専従の職員を兼ねることはできないが、専任の職員を兼ねることは差し支えない。」
についての理解が合っているのかご教示いただきたく質問させていただきました。
2病棟120床未満の場合、入退院支援部門の専従+入退院支援部門の専任と病棟配置を兼ねた1名 の合計2名でも入退院支援加算1が算定可能という理解で間違いないでしょうか。
似たような質問者さんがいらっしゃる中同じような質問で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
当院は200床未満の病院なのですが、入退院支援加算1に関する施設基準について、
「入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士が、当該加算の算定対象となっている各病棟に専任で配置されていること。当該専任の看護師又は社会福祉士が配置される病棟は1人につき2病棟、計120床までに限る。....また、病棟に専任の看護師又は社会福祉士が、入退院支援部門の専従の職員を兼ねることはできないが、専任の職員を兼ねることは差し支えない。」
についての理解が合っているのかご教示いただきたく質問させていただきました。
2病棟120床未満の場合、入退院支援部門の専従+入退院支援部門の専任と病棟配置を兼ねた1名 の合計2名でも入退院支援加算1が算定可能という理解で間違いないでしょうか。
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よろしくお願いいたします。
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