療養の給付(直接関係ないサービス料)は医療費と一緒に1枚の請求書発行でよいのでしょうか?
療養の給付(直接関係ないサービス料)は医療費と一緒に1枚の請求書発行でよいのでしょうか?
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「①医療費一部負担金」と「②療養の給付と直接関係ないサービス(実費徴収がみとめられるもの:例インフルエンザ等の予防接種料金)」を同日に請求書(=領収書)発行する場合は、1枚の請求書でも良いのでしょうか?おしえてください。
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