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特定疾患処方管理料と吸入薬処方の算定可否について

特定疾患処方管理料と吸入薬処方の算定可否について

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特定疾患処方管理料について確認させてください。

主病名が気管支喘息の場合、
特定疾患処方管理料は内服薬処方時のみ算定対象となるのでしょうか。

レルベアなどの吸入薬(外用薬扱い)のみを処方した場合(レルベア100エリプタ30吸入)でも、
気管支喘息に対する継続的治療としてであれば算定可能か、ご教示いただけますと幸いです。

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