運動器リハビリテーション料の単位数について
運動器リハビリテーション料の単位数について
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回復期リハビリテーション病棟に入院している、股関節術後の65歳の患者様に対して、運動器リハビリテーション料を算定していましたが、社会保険診療報酬支払基金より再審査等支払調整額通知表にて、「令和6年1日6単位まで算定可能と改定されましたので、ご留意願います。」と6単位を超えているものについては、全て減点となりました。年齢も若く、早期退院希望のため、発症日から60日以内でご退院されていますが、運動器リハビリテーション料は発症・術後から60日以内でも1日6単位までしか請求ができないのでしょうか?
※一応、支払基金へ問い合わせはしましたが、「脳血管リハビリテーションのみ可能であり、脳血管の病名も見受けられなかったので」との回答でした。
診療報酬改定から日にちはかなり経過していますが、今まで減点されたことがなかったので、皆様の解釈をご教示いただけますでしょうか?
※一応、支払基金へ問い合わせはしましたが、「脳血管リハビリテーションのみ可能であり、脳血管の病名も見受けられなかったので」との回答でした。
診療報酬改定から日にちはかなり経過していますが、今まで減点されたことがなかったので、皆様の解釈をご教示いただけますでしょうか?
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