ドクターカー、ヘリにおける診療情報提供料
ドクターカー、ヘリにおける診療情報提供料
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救急科医師です。
ドクターカーやドクターヘリといった病院前救急診療の現場(施設間搬送を除く)から、自院以外の病院へ搬送する際に、活動記録を搬送先病院へお渡ししています。これを元に診療情報提供料は算定できるのでしょうか?
現状として
①搬送先病院は明記されている。
②搬送先病院は全て救急告示病院
③活動記録票に医師名あり
④活動記録票は当院電子カルテにスキャン保存
という状況です。厚生労働省のドクターカーマニュアルのp51には明記されていますが、どなたか詳細分かる方がおられましたらご教授下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001537597.pdf(51ページ)
ドクターカーやドクターヘリといった病院前救急診療の現場(施設間搬送を除く)から、自院以外の病院へ搬送する際に、活動記録を搬送先病院へお渡ししています。これを元に診療情報提供料は算定できるのでしょうか?
現状として
①搬送先病院は明記されている。
②搬送先病院は全て救急告示病院
③活動記録票に医師名あり
④活動記録票は当院電子カルテにスキャン保存
という状況です。厚生労働省のドクターカーマニュアルのp51には明記されていますが、どなたか詳細分かる方がおられましたらご教授下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001537597.pdf(51ページ)
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