耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の算定について
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の算定について
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お尋ねします。耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の算定要件に、発症から3か月以上遷延の滲出性中耳炎とあります。当院で初診後に、他院で鼓膜チューブ挿入し、当院で術後は通院しておられる患者さんがいます。「3か月」の期間カウントについて、他院を挟んでの経過の場合も算定要件を満たすでしょうか?どなたかご教示いただけますと幸いです。
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