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年末年始、大人が小児科を受診した場合の加算について

年末年始、大人が小児科を受診した場合の加算について

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重ねての質問になり申し訳ございません。

小児科において、12/29.30の診察時間内に大人が受診した場合、算定できるのは夜間早朝加算(50点)のみという認識で合ってますか?
また、その大人がインフルエンザの検査をした場合、診察時間内であれば年末年始といえども「時間外検査」の算定は適用外ですよね?
院内で論争してます。

無知なため専門用語も使えず質問が伝わるか不安ですが、よろしくお願いいたします。

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