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リブレの算定について

リブレの算定について

  • 受付中回答1
お世話になります。リブレ、アウィクリの算定についてお伺いいたします。

アウィクリを処方し在宅で注射、リブレ装着しセンサーは自宅で交換
→在宅自己注射指導管理料の月27回以下と
血糖自己測定器加算の間歇スキャン式持続血糖測定器によるものを算定

外来でアウィクリを注射、リブレセンサーは外来で交換
→アウィクリの一回分の注射薬剤、手技料などを算定
リブレは、
D231-2 皮下連続式グルコース測定
(持続皮下インスリン注入療法を行っ ている保険医療機関)
センサー代は特定保険 医療材料の158 皮下グルコース測定用電極を算定する。

ということでしょうか。

・在宅自己注射指導管理料の血糖自己測定器加算、間歇スキャン式 持続血糖測定器によるものは、別途届出が必要ですか?

・持続皮下インスリン注入療法を行っ ている保険医療機関を行っていない場合、D231-2皮下連続式グルコース測定は算定できませんが、この場合はリブレの機器、センサー代を自費で交付する形でしょうか。

よろしくお願いいたします。

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