生活習慣管理料2と在宅自己注射管理料の倂算定
生活習慣管理料2と在宅自己注射管理料の倂算定
- 受付中回答1
糖尿病、関節リウマチが主病。糖尿病に対して生活習慣病管理料2を算定。関節リウマチに対してオレンシア皮下注にて在宅自己注射管理料を算定。糖尿病が主病の場合、糖尿病以外の自己注射でも倂算定不可となりますか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
投薬された場合は外来管理加算が取れると存じてますが、処方内容が例えばその月の初めに処方された薬と月の後半に薬がなくなったので来院された時の処方が全く同じ内...
受付中回答0
投薬された場合は外来管理加算が取れると存じてますが、処方内容が例えばその月の初めに処方された薬と月の後半に薬がなくなったので来院された時の処方が全く同じ内...
解決済回答2
解決済回答3
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
