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療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて

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お世話になります。

療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないものとして、「イ 材料に係るもの」に三角巾が入っています。この三角巾を診療で使用するなら実費徴収が認められないと記載ありますが、患者さんが予備でほしいと要望あった場合、自費で売ることは可能なのか解釈が知りたいです。患者さん自身が必要ならドラックストアなどで購入してもらうという手段がよいかとは思ってますが、要望あった場合、売っていいのか悩んでいます。

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