生活習慣病管理料について
生活習慣病管理料について
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外来で生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定している患者についてご質問させていただきます。診療報酬点数表の「注2」にて、
生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲げる医学管理、第2章第1部第1節医学管理料等(区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料、区 分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げ るがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理 料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区分番号B00 1の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料、区分番号B001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料、区分番号B005の14に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B01 0-2に掲げる診療情報連携共有料、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号B011-3に掲げる薬剤情報提供料を除く。)の費用は、 生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれるものとする。
とありますが、二次性骨折予防継続管理料の算定要件をクリアしている方が入院された場合、同月に生活習慣病管理料を算定していなければ二次性骨折予防継続管理料1は算定可能でしょうか?
それとも外来で継続的に生活習慣病管理料を算定している場合は同月の算定有無は関係なく算定不可となりますか?
生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲げる医学管理、第2章第1部第1節医学管理料等(区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料、区 分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げ るがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理 料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区分番号B00 1の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料、区分番号B001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料、区分番号B005の14に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B01 0-2に掲げる診療情報連携共有料、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号B011-3に掲げる薬剤情報提供料を除く。)の費用は、 生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれるものとする。
とありますが、二次性骨折予防継続管理料の算定要件をクリアしている方が入院された場合、同月に生活習慣病管理料を算定していなければ二次性骨折予防継続管理料1は算定可能でしょうか?
それとも外来で継続的に生活習慣病管理料を算定している場合は同月の算定有無は関係なく算定不可となりますか?
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