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経管栄養指導管理料について

経管栄養指導管理料について

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小児の胃瘻による経管栄養(イノソリッド半固形)ですが、15歳を過ぎた場合の算定について御教示ください。
体重変動により月によっては
20kg未満のため在宅小児経管栄養指導管理料+栄養セット加算を算定。20kgを越えた月は在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定することになるのでしょうか?
また胃瘻カテーテルを支給した場合は在宅小児経管栄養指導管理料では栄養セット加算とは別で算定が認められていますが、
在宅寝たきり患者処置指導料だと請求は認められないという解釈で間違いないでしょうか?
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