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訪問点滴薬剤を院外処方にて行った場合の薬剤料について

訪問点滴薬剤を院外処方にて行った場合の薬剤料について

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C200 薬剤の通知(6)で「(6) 初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、当該保険医療機関において、本区分により点滴又は処置等に用いた薬剤(当該患者に対し使用した分に限る。)の費用を算定する。なお、この場合にあっては、当該薬剤が使用された日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ただし、区分番号「A000」初診料の算定のみの場合にあっては、当該薬剤料の費用は算定できない。」とされているため、訪問点滴薬剤は院内処方にて行い、注射薬剤は訪問看護ステーション等の看護師等に交付する必要があると思っていますが、ここの質問では院外処方で行っているものをよく見かけますが、院外処方で行ってよいのでしょうか。

院外処方ですと調剤薬局は処方箋に記載された注射薬すべてを調剤、交付しますので請求もすべて行われると思うのですが、通知には「点滴又は処置等に用いた薬剤(当該患者に対し使用した分に限る。)の費用を算定」とあります。院外処方で「点滴又は処置等に用いた薬剤(当該患者に対し使用した分に限る。)の費用を算定」はどのように処理されるのでしょうか。
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