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熱傷処置と爪甲除去

熱傷処置と爪甲除去

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熱傷処置を算定する場合は、区分番号「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)は併せて算定できない、との記載があります。
 凍傷と爪の症状が別部位で症状が出現しており2つの疾患が関連性なくても併せて算定はできないのでしょうか。
左手の凍傷に対して熱傷処置、両足趾の爪白癬に対して爪甲除去を実施した場合、併算定できるのでしょうか。
また凍傷で熱傷処置をおこなった場合も熱傷と同様に度数はつけていないと査定されますか。
初歩的な質問で申し訳ありません。

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