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外来栄養食事指導料の注2,注3の外来化学療法を実施している悪性腫瘍患者の算定について

外来栄養食事指導料の注2,注3の外来化学療法を実施している悪性腫瘍患者の算定について

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外来栄養食事指導料の注2,注3と通常の外来栄養食事指導料との併算定について質問させてください。
①外来栄養食事指導料の注2では保険医療機関に所属の管理栄養士が月2回以上の指導を行った際に、2回目の指導時(外来腫瘍化学療法診療料の算定日と同日)に200点を算定とあります。
また、通知(10)により注1の外来栄養食事指導料1(対面)200点、注2,注3は同じ月に併せて算定不可とあります。
外来栄養食事指導料1の初回260点と注2の200点は同じ月に算定可能(月2回)と解釈しますが、
「注1」の外来栄養食事指導料1の2回目以降200点を月の1回目に算定し、同じ月の2回目に「注2」の200点を算定することはできない、つまり「注2」を算定する患者は月1回しか200点を算定できないという理解でよろしいでしょうか?

②注3の外来化学療法を実施している悪性腫瘍患者に専門の管理栄養士が指導を行った場合、月1回に限り260点を算定するとあります。
通知(10)により注1、注2,注3は同じ月に併せて算定不可とあるため、外来栄養食事指導料1の初回(対面かオンラインかどちらか)は同じ月に算定可能ですが、2回目以降の場合は注3の260点を月1回のみ算定という理解でよろしいでしょうか?

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