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ベースアップ評価料について

ベースアップ評価料について

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https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=71248

施設基準においては「専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行うもの」は対象職員に含まれないとされています。

疑義解釈では、事務作業だけでなく看護補助など患者のサポートを通じて医療に従事する業務も行う者は「その他医療に従事する職員」として対象職員に該当し、ベースアップ評価料の算定分を原資として賃上げを行うことができるとされています。ここの線引きを貴院内で就業規則に明示し、職員の理解が得られて上で進めることになります。

なお、ベースアップ評価料は対象職員にしか分配できませんが、対象職員の基本給等を令和6年度において2.5%以上引き上げた場合、それを超える部分は対象職員以外の職員の賃上げに使うことができます。
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